「地方で起業したい」「地方で子育てや親の介護をしながら働きたい」といった多様な働き方・生き方を求め、都市部から地方へ移住を希望する方が増えています。岐阜県は、国・県内市町村と協働し、東京23区の在住者または東京圏に在住し東京23区に通勤する方を対象に、県内へ移住し就業または起業する際に支援金を支給します。
注意事項
・移住支援金は、県・市町村の予算で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。
・また、市町村によっては、支援金額や要件等が異なる場合があります。
・詳しくは、事前に、移住(検討)先の市町村へご相談ください。
支援金額
〈令和6年4月1日以後に移住された方〉
(単身者) 60万円(※)
(世帯) 100万円(※)
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円/世帯を加算)
※テレワークで移住する場合は半額
〈令和5年4月2日〜令和6年3月31日に移住された方〉
(単身者) 60万円
(世帯) 100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算)
主な要件
次の1~4のすべてに該当し、5~9のいずれかに該当する方が対象です。
また、18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、令和5年4月2日以降に転入し、かつ、申請日が属する年度の4月1日時点で当該世帯員が18歳未満であることを満たしている必要があります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住していた者、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し23区に通勤していた者
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた者、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し23区に通勤していた者
- 通学期間を移住元の期間とする場合は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であること。
- 転入後1年以内である者
- 都道府県が公開するマッチングサイトに掲載された中小企業などに就業した者【就業(一般)】
岐阜県のマッチングサイトはこちらから
マッチングサイトへの求人情報の掲載についてはこちらから(法人向け) - 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者【就業(専門人材)】
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで行う者【テレワーク】
- 移住前から移住先の地域や地域の人々と関わりを有しており、移住先の市町村が本事業における関係人口として定めた要件に該当する者(要件は市町村によって異なる場合があります。)【関係人口】
(ア)当該市町村内の法人等に就業、または当該市町村内で起業する方
(イ)法人、団体又は個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方
(ウ)県又は市町村が実施する移住定住施策への協力の意思のある方 - 地域課題の解決に資する事業を起業した者(岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定を受けた者)【起業】
問い合わせ先
岐阜県清流の国推進部 地域振興課 移住定住係または、各市町村の移住定住担当窓口
※ 東京圏:埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県
※ 上記の詳しい要件や上記以外の要件は、こちらのチラシをご覧ください。
なお、市町村によって支援金額や要件等が異なる場合がありますので、詳しくは移住(検討)先の市町村へお問合せください。
⇒ 移住支援金チラシ