関ケ原町
親・子世帯同居住宅リフォーム補助金
住宅改修費の1/2(上限30万円) 親世帯が町内に3年以上居住しており、子世帯が町内に転居し同居する場合など
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円) 親世帯が町内に3年以上居住しており、子世帯が町内に転居し同居する場合など
関ケ原町
基本補助額:住宅取得費用の1/100(上限50万円)、若年層世帯加算額又は移住加算額:基本補助額と同額を加算、子育て世帯加算額:18歳未満の子1人につき10万円 町内で新たに住宅を取得した場合、条件によって加算あり
神戸町
0.3万円/㎡ (上限45万円)
神戸町
町外からの転入30万円 町内での転居20万円 親又は子及び孫が住民票異動を伴う転居を行い、新たに親と子と孫が同居を始める方。
神戸町
6ヶ月定期販売価格から5,000円を引いた額(上限:通勤定期58,150円、通学定期25,830円) 町外からの転入者で神戸町定住促進奨金を受けた方のうち町内の養老鉄道の駅周辺に居住する方
輪之内町
住宅取得補助金・リフォーム補助金ともに補助対象経費の1/10。上限30万円 親が3年以上町内居住 対象世帯は、1年以上町外に居住した後に町内へ転入した者または町内の集合住宅に居住している者で転入後3年を経過しない者。
輪之内町
住宅に課される固定資産税軽減税額相当分。3年間 住宅の新築若しくは住宅の建替え又は住宅の購入をした者(住宅の増築、改築、相続若しくは贈与による取得を除く)
安八町
基本助成金(町外からの移住者5万円、町内で取得3万円) ※中古住宅は基本助成金半額 加算金(配偶者2万円、中学生以下の子ども1人につき2万円、親と同居3万円) 町内に住宅を取得した方
揖斐川町
基本額10万円 ・加算制度あり
揖斐川町
固定資産税の1/2(家屋120㎡までの床面積相当額) ・当初3年間
揖斐川町
改修費の5/100 (基本上限5万円) ・加算制度あり ・建築後1年以上経過した住宅で、改修費50万円以上に限る
揖斐川町
改修費の1/2 (上限10万円) ・加算制度あり 清掃費の1/2 (上限5万円) ・空き家バンク制度登録物件 ・3年以上居住が条件
揖斐川町
(家賃-4万円)×1/2以内 (上限月額1万円) ・加算制度あり ・12ヶ月間分 ・町内の民間賃貸住宅に3年以上居住することが条件
揖斐川町
30万円/棟(加算制度あり) ・分譲戸建住宅を新築した民間事業者への助成
揖斐川町
10万円/区画(加算制度あり) ・戸建用の宅地の分譲開発を行う民間事業者への助成
揖斐川町
10万円/戸(加算制度あり) ・賃貸集合住宅を新築した民間事業者への助成
大野町
町内在住の方は一律30万円、町外からの転入世帯の方には10万円加算。※固定資産税が課税された初年度の1年度限り 大野町内で住宅を取得し、入居された方、町内に定住(5年以上居住)する意思のある方、町税等の滞納がない方 等の要件あり
大野町
所有者等による補助:改修費用の1/2(上限50万円) 購入または賃借した方による補助:改修費用の1/2(上限100万円) 空家バンク制度登録物件 5年以上居住が状況 ・その他要件あり
池田町
改修費の10/10(上限30万円。宮地地区(宮地小学校区)の空き家については上限45万円。)加算制度(子育て加算金:2万円/人)あり。 ・宮地地区(宮地小学校区)の新築については、加算制度のみ対象。 ・町の調査等で把握している空き家物件であること ・子育て加算金は18歳まで
坂祝町
対象経費の1/2(上限50万円) ・町外からの転入者 ・空き家バンク登録物件 ・5年間居住することが条件