郡上市
介護職員奨学金返済支援事業
介護職員として郡上市内の介護事業所に就職し、今後5年以上継続して勤務する意欲のある方に対して、学校在学中に貸与を受けた奨学金の返済を支援します。
郡上市
介護職員として郡上市内の介護事業所に就職し、今後5年以上継続して勤務する意欲のある方に対して、学校在学中に貸与を受けた奨学金の返済を支援します。
郡上市
空き家の家財道具等を処分や搬出にかかる経費の1/2(上限10万円) ・空き家所有者はバンク登録又は3年を超える期間居住する見込みがある者と契約締結すること。
下呂市
家賃の1/2(上限月額2万円) ・支給開始から2年間 ・U・I・Jターン就職 ・55歳未満 ・転入後6ヶ月以内
下呂市
住宅新築補助
・費用の1/10(上限100万円)
中古住宅購入費補助
・費用の1/5(上限50万円)
住宅改築補助
・費用の1/2(上限30万円)
・U・I・Jターン
・転入前1年または転入後3年以内に工事又は売買契約が完了する者。
・新築・改修について市内に本店又は事業所を有する業者と工事契約の締結・施工
下呂市
新築タイプ 地域材使用量(構造材及び羽柄材等)に応じ1立方メートルあたり2万円を補助 (補助金+木工製品を含め、上限50万円) 増築タイプ 増改築にかかる経費(木工事費に限る)の1/3を補助 (補助金+木工製品を含め上限25万円) 下呂市の地域材を一定量以上使用して居住用(増改築タイプの内外装木質化は店舗も含む)の木造住宅を新築または増改築する建築主等に対して、地域材使用にかかる費用(増改築タイプは木工事に係る経費)の一部を補助し、木工製品を贈呈します。 ◆申請者:施工を行う市内建築事業者 ◆申請には「下呂の森が育んだ木の家推進事業」建築物木材利用促進協定の締結が必要です。
海津市
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:
上限60万円(住居費及び引越費用の一部を助成)
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯:
上限30万円(住居費及び引越費用の一部を助成)
①申請日の1年前から申請日までに結婚届を提出し、受理されている。
②婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下。
③補助金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。
海津市
一区画あたり35万円 ・市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業 ・分譲用宅地が一団で2区画以上 ・一区画当たりの面積が165平方メートル以上
海津市
若年夫婦12万円
または
子育て世帯18万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、転入した者
・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者、かつ、転入してから1年以内に民間賃貸住宅に入居した世帯
海津市
上限100万円
・基準額30万円
・子ども加算10万円(上限2人まで)
・市内就職20万円
・車購入加算30万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、転入した者
・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者
海津市
新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者
岐南町
設置費用の1/2(上限3万円) ただし新築の場合は1万円 ・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの
養老町
①I・Jターン 30万 ②Uターン 25万 ①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯 ②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯
養老町
限度額30万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は25万) 町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
養老町
上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万) ・町の空き家バンクに登録に登録されている物件 ・町の空き家の実態調査において把握している物件 ・耐震性があるか証明ができること。
養老町
夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助する。
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
垂井町
工事費の20% 限度額 20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
垂井町
補助額20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
関ケ原町
50万円/区画 新たに一戸建て分譲用宅地を宅地開発する民間事業者への助成
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
空き家バンクに登録された物件のリフォームが対象
関ケ原町
処分費用の1/2(上限10万円)
空き家バンクに登録された物件の家財処分が対象