垂井町
垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金
工事費の20% 限度額 20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
垂井町
工事費の20% 限度額 20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
垂井町
補助額20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
関ケ原町
50万円/区画 新たに一戸建て分譲用宅地を宅地開発する民間事業者への助成
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
空き家バンクに登録された物件のリフォームが対象
関ケ原町
処分費用の1/2(上限10万円)
空き家バンクに登録された物件の家財処分が対象
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円) 親世帯が町内に3年以上居住しており、子世帯が町内に転居し同居する場合など
関ケ原町
基本補助額:住宅取得費用の1/100(上限50万円)、若年層世帯加算額又は移住加算額:基本補助額と同額を加算、子育て世帯加算額:18歳未満の子1人につき10万円 町内で新たに住宅を取得した場合、条件によって加算あり
神戸町
新築:1㎡あたり3,000円【上限45万円】、中古住宅1㎡あたり1,000円【上限15万円】
中古住宅については、5年以上継続して町外に住んでいた方に限る
神戸町
町外からの転入者上限30万円、町内での転居20万円
親と子と孫が新たに同一敷地内で「離れ家」を増築、または「母屋」の建て替えをして同居を始めた世帯に対して交付
神戸町
6ヶ月定期販売価格から5,000円を引いた額(上限:通勤定期58,150円、通学定期25,830円) 町外からの転入者で神戸町定住促進奨金を受けた方のうち町内の養老鉄道の駅周辺に居住する方
輪之内町
住宅に課される固定資産税軽減税額の3年間相当分。
住宅の新築若しくは住宅の建替え又は住宅の購入をした者(住宅の増築、改築、相続若しくは贈与による取得を除く)
安八町
基本助成金(町外からの移住者10万円、町内で取得5万円)
※中古住宅は基本助成金半額
加算金(配偶者2万円、中学生以下の子ども1人につき2万円、親と同居3万円)
町内に住宅を取得した方
揖斐川町
基本額10万円 ・加算制度あり
揖斐川町
固定資産税の1/2(家屋120㎡までの床面積相当額) ・当初3年間
揖斐川町
改修費の5/100 (基本上限5万円) ・加算制度あり ・建築後1年以上経過した住宅で、改修費50万円以上に限る
揖斐川町
改修費の1/2 (上限10万円) ・加算制度あり 清掃費の1/2 (上限5万円) ・空き家バンク制度登録物件 ・3年以上居住が条件
揖斐川町
(家賃-4万円)×1/2以内 (上限月額1万円) ・加算制度あり ・12ヶ月間分 ・町内の民間賃貸住宅に3年以上居住することが条件
揖斐川町
30万円/棟(加算制度あり) ・分譲戸建住宅を新築した民間事業者への助成
揖斐川町
10万円/区画(加算制度あり) ・戸建用の宅地の分譲開発を行う民間事業者への助成
揖斐川町
10万円/戸(加算制度あり) ・賃貸集合住宅を新築した民間事業者への助成