・町外に住む者が、世帯主として町に移住した場合、世帯主が50歳以下に限り、1世帯年間5万(最長5年間)を支給。 ・世帯主が51歳以上であっても、中学生以下の子どもが属する世帯を含む。 (中学生以下の子ども一人につき、5万を加算)