関ケ原町
民間分譲宅地開発支援奨励金制度
50万円/区画 新たに一戸建て分譲用宅地を宅地開発する民間事業者への助成
関ケ原町
50万円/区画 新たに一戸建て分譲用宅地を宅地開発する民間事業者への助成
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円)
空き家バンクに登録された物件のリフォームが対象
関ケ原町
処分費用の1/2(上限10万円)
空き家バンクに登録された物件の家財処分が対象
関ケ原町
住宅改修費の1/2(上限30万円) 親世帯が町内に3年以上居住しており、子世帯が町内に転居し同居する場合など
関ケ原町
基本補助額:住宅取得費用の1/100(上限50万円)、若年層世帯加算額又は移住加算額:基本補助額と同額を加算、子育て世帯加算額:18歳未満の子1人につき10万円 町内で新たに住宅を取得した場合、条件によって加算あり
神戸町
0.3万円/㎡ (上限45万円)
神戸町
町外からの転入30万円 町内での転居20万円 親又は子及び孫が住民票異動を伴う転居を行い、新たに親と子と孫が同居を始める方。
神戸町
6ヶ月定期販売価格から5,000円を引いた額(上限:通勤定期58,150円、通学定期25,830円) 町外からの転入者で神戸町定住促進奨金を受けた方のうち町内の養老鉄道の駅周辺に居住する方
輪之内町
住宅取得補助金・リフォーム補助金ともに補助対象経費の1/10。上限30万円 親が3年以上町内居住 対象世帯は、1年以上町外に居住した後に町内へ転入した者または町内の集合住宅に居住している者で転入後3年を経過しない者。
輪之内町
住宅に課される固定資産税軽減税額相当分。3年間 住宅の新築若しくは住宅の建替え又は住宅の購入をした者(住宅の増築、改築、相続若しくは贈与による取得を除く)