【公式】岐阜県への移住・定住ポータルサイト 住宅支援 |8 ページ目 |市町村の支援・補助金|ふふふぎふ 岐阜県

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賃貸

若年夫婦・子育て世帯家賃補助金

若年夫婦12万円
または
子育て世帯18万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、転入した者
・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者、かつ、転入してから1年以内に民間賃貸住宅に入居した世帯

その他住宅支援

若年夫婦・子育て世帯UIターン奨励金

上限100万円
・基準額30万円
・子ども加算10万円(上限2人まで)
・市内就職20万円
・車購入加算30万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、転入した者
・他の市町村から市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していない者

新築 中古

若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金

新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者

その他住宅支援

感震ブレーカー設置普及事業

設置費用の1/2(上限3万円) ただし新築の場合は1万円 ・既存住宅もしくは新築時に感震ブレーカーを設置するもの

新築 中古

養老町若者定住マイホーム取得支援事業補助金

①I・Jターン 30万 ②Uターン 25万 ①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯 ②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯

新築 中古

養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金

限度額30万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は25万) 町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯

中古 賃貸

養老町空き家利活用促進事業補助金

上限30万円(基本補助:補助対象費の1/6(上限10万)、加算補助:町外からの転入者に10万、中学生以下の子ども1人につき5万、町空き家・空き地バンクに登録している物件をリフォームして利活用する場合5万) ・町の空き家バンクに登録に登録されている物件 ・町の空き家の実態調査において把握している物件 ・耐震性があるか証明ができること。

新築 中古 賃貸 その他住宅支援

養老町結婚新生活支援事業費補助金

夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助する。
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)

中古

垂井町移住促進住宅リフォーム事業補助金

工事費の20%  限度額 20万円
 (18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内へ移住する者が、自己の居住する住宅について工事を行うこと
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること

新築 中古

垂井町移住定住促進住宅取得費補助金

補助額20万円
 (18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること