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空き家改修補助金

改修費用の1/2(上限 岐阜県外からの転入120万円
                岐阜県内からの転入 90万円)
町外からの移住者で、空き家バンク登録物件を賃借、購入された方

新築 中古 賃貸 その他住宅支援

結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円
・令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯

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飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業

<取得>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<取得・改修>補助率 1/2、限度額 100万円(1回限り)
<賃貸>月額家賃1/3、限度額 15,000円(3年間)
以下の条件をすべて満たす方
・飛騨地域以外から高山市に転入して1年未満であること
・5年以上継続して高山市に住民登録し、生活の本拠を置くこと
・一戸建ての空き家(所有者が自らの居住を目的に建築した家屋)が対象を賃借または取得、取得したうえで改修すること
※この他にも物件や契約内容、改修工事、補助内容等に関し条件や規定があります。

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若者地元就職支援補助金

借家、民間アパート等の契約時の初期費用の2分の1(最大10万円)助成※補助対象経費指定あり
高山市内の事業者へ就労した日の年齢が35歳未満、ご自身で契約時に初期費用を支払っている方 他

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結婚支援事業 (高山市結婚新生活支援補助金)

限度額30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円) 【対象経費】 ・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用 ・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用 ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻し、夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること ・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯

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結婚新生活支援事業

住宅の取得・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)

・R6.1.1~R7.2.28までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下

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空き家再生リフォーム事業

改修費用の1/2(上限40万円)
・市内にあり、危険空き家でない空き家
・市内の空き家を賃貸するためのリフォーム工事であること

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新規就農者住居助成事業

家賃の1/2(上限:月額2万円)
(研修期間中)
・市外から転入し、新たに市内で就農する方
・年齢が満50歳以下であること
・研修を一定期間受講すること

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新婚世帯家賃補助金交付制度

月額1万円 ・当初の2年間 (1) 婚姻の届け出から2年以内の夫婦である。 (2) 夫婦とも40歳未満である。 (3) 市内の民間賃貸住宅に居住している。 (4) 家賃月額が4万円以上。 (5) 市税を滞納していない

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結婚新生活支援事業

1世帯当たり 最大60万円(新婚に伴う住居費や引越し費用の一部を補助)
令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻し、①婚姻日における年齢夫婦共に39歳以下②夫婦の年間所得が500万円未満など