海津市
宅地造成支援補助金
一区画あたり35万円 ・市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業 ・分譲用宅地が一団で2区画以上 ・一区画当たりの面積が165平方メートル以上
海津市
一区画あたり35万円 ・市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業 ・分譲用宅地が一団で2区画以上 ・一区画当たりの面積が165平方メートル以上
海津市
新築住宅の取得の場合50万円
中古住宅の取得の場合20万円
リフォームの取得の場合10万円
・若年夫婦(申請時において、対象者の年齢が夫婦共に満39歳以下の者)、又は子育て世帯(未就学児を養育している世帯、又は学校教育法第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育している世帯)であること
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した者又は所有住宅の増改築及びリフォームを行った者
養老町
①I・Jターン 30万 ②Uターン 25万 ①世帯全員が、転入日より前に町内に住所を有したことのない世帯 ②転入時点において、町外へ転出してから2年以上経過する者で、定住の意志をもって、本町へ再度転入する者を含む世帯
養老町
限度額30万(申請日の属する会計年度の初日の前日以前から引き続き三世代同居をしている場合は25万) 町内で親、子、中学生以下の孫等を基本とする三世代以上の直系親族が同居または近居(直線距離で2㎞以内)する世帯
養老町
夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の限度額を60万円、夫婦ともに39歳以下である新婚世帯の限度額を30万円として、婚姻に伴い、町内で新たに住居を取得(賃借)する費用、引越費用、リフォーム費用などを補助する。
・令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻の届け出が受理された夫婦(ともに39歳以下であると)で、申請時において夫婦の双方または一方の住民票が養老町にあり、対象住居に住所があること。
・世帯年収500万未満であること。※貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除
・夫婦双方が過去にこの補助の趣旨と同一の補助、またはこの補助金を受けていない(他の自治体での受給を含む)
垂井町
補助額20万円
(18歳以下の同居の子がある場合1人につき3万円加算)
・町内居住者が引き続き定住するため、または移住に伴い住宅を新築または住宅を購入した者で建物にかかる購入費用が100万円以上であること
・所有者が、補助金取得後5年以上町内に居住すること
関ケ原町
基本補助額:住宅取得費用の1/100(上限50万円)、若年層世帯加算額又は移住加算額:基本補助額と同額を加算、子育て世帯加算額:18歳未満の子1人につき10万円 町内で新たに住宅を取得した場合、条件によって加算あり
神戸町
0.3万円/㎡ (上限45万円)
神戸町
町外からの転入30万円 町内での転居20万円 親又は子及び孫が住民票異動を伴う転居を行い、新たに親と子と孫が同居を始める方。
神戸町
6ヶ月定期販売価格から5,000円を引いた額(上限:通勤定期58,150円、通学定期25,830円) 町外からの転入者で神戸町定住促進奨金を受けた方のうち町内の養老鉄道の駅周辺に居住する方