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新築 中古 その他住宅支援

定住対策親雪補助金

住宅の屋根雪下ろしや除排雪に係る経費

①住宅屋根新増改築費用(併用住宅の場合は、店舗や車庫部分を除く。)
・融雪:屋根工事面積×村単価×0.8か、工事費用の1/2の少ない方の額で上限80万円
・落雪:屋根工事面積×村単価×0.5か、工事費用の1/2の少ない方の額で上限60万円

②除雪機購入及び改良費用
購入費の20%で上限20万円

①の場合
・融雪:平年雪に対して、屋根の上で融雪できる固定装置を備えた構造のもの
・落雪:屋根勾配やフッ素塗装等滑雪性のある屋根材、雪割棟などにより、雪が自然落下する構造のもの。また、自然落下した雪は、原則自己所有地内で処理でき、道路、水路、隣接地等に支障を及ぼすおそれがないこと

②の場合
・乗用型除雪機械の場合は運転資格を有すること
・購入、改良費用が1件30万円以上であること

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
【補助金限度額】
1世帯あたり 30万円
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円
・令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
・結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
・夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
・夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯

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結婚新生活支援事業

住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を助成
限度額 60万円(夫婦ともに29歳以下)
      30万円(30歳以上39歳以下)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合計した金額が500万円未満で、夫婦共に39歳以下の世帯

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中心市街地新築住宅取得助成事業

住宅取得資金の融資(借入金額)の10% (上限額は、市内転居の場合は40万円。世帯に市外からの転入者が含まれる場合は60万円。子育て世帯である場合は、当該金額に20万円を加算。) ・2人以上の世帯 ・まちなか(中心市街地)居住 ・住宅取得資金の融資(借入金額が100万円以上、かつ返済期間が10年以上)を受けていること

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子育て世代等住宅取得支援事業

利子支払相当額  (上限10万円) ・当初3年間 ・居住用の新築住宅(分譲マンションを含む)を取得 ・中学生以下の子育て世帯  または配偶者がおり、いずれか一方が40歳未満の世帯 ・市外からの転入者及び市内転居者 ・住宅取得から1年以内

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まちなか定住促進事業

中心市街地区域内での住宅の新築・取得・改修 ①市外から中心市街地区域内への移住者  対象経費の1/2 (上限150万円) ②市内から中心市街地区域内への移住者  対象経費の1/2 (上限100万円) ③②中心市街地区域内の住居に既居住がおり、同居する場合  対象経費300万円以上で30万円 ・まちなか(中心市街地)に居住  (※申請窓口:㈱まちづくり飛騨高山)

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匠の家づくり支援事業

木造建築物の構造材への高山市産材の使用量に応じて20,000円/㎥、内装材の使用量に応じて2,000円/㎡を乗じた額を補助する。
補助上限  新築・増改築30万円
高山市の建築事業者が行う木造建築において、主な構造材への高山市産材の使用量が60%以上

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結婚支援事業 (高山市結婚新生活支援補助金)

限度額30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は60万円) 【対象経費】 ・婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅にかかる住居費及び引越費用 ・婚姻を機に行った住宅のリフォーム費用 ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻し、夫婦の所得を合計した金額が500万円未満であること ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること ・対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録している世帯

新築 中古

住まいる*せき応援券

【登記日がR6.4.1以降】
新築・中古問わず:電子商品券20万円分
【登記日がR5.4.1~R6.3.31】
新築・建売住宅を取得した場合:電子商品券20万円分
中古住宅を取得した場合:電子商品券10万円分

同居する18歳未満の子ども1人につき:奨励金5万円を加算
申請者またはその配偶者が40歳未満の場合:奨励金20万円を加算
・市内に住宅を取得し、取得した対象住宅に居住していること。
・関市に3年以上居住する意思があること。

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結婚新生活支援事業

住宅の取得・賃貸・引っ越し費用
(①夫婦ともに29歳以下:上限60万円
②①に該当しない者で夫婦ともに39歳以下:上限30万円)

・R6.1.1~R7.2.28までの間に婚姻届を提出
・夫婦の所得合算額が500万円未満
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下