①改修費の1/2(上限150万円) ②家財道具処分経費の1/2(上限10万円) ③登記手続き費用の1/2(10万円) ①空き家バンク登録物件を住居として活用するために改修する場合。 ②空き家バンク登録物件成約後、家財の片付けをする場合/空き家バンクに登録予定物件の家財の片付けをする場合 ③空き家バンクに物件を登録するために登記手続きをする場合