豪雪地帯対策特別法(昭和37年4月5日法律第73号)第2条の規定による指定地域以外から飛騨市に転入した移住者へ、移住者本人が使用するための除雪用具費用の総額1/2以内上限1万円かつ一世帯につき1回限り支給。