川辺町
一時預かり
こども園を利用していない就学前児童で、保護者の疾病、冠婚葬祭、育児疲れなど、一時的に家庭で保育できない場合にお預かりします。
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こども園を利用していない就学前児童で、保護者の疾病、冠婚葬祭、育児疲れなど、一時的に家庭で保育できない場合にお預かりします。
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町の子育て関連情報を配信したり、成長記録を家族間で共有したり、予防接種のスケジュールを管理するアプリを導入、配信。
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保健師等が、妊娠・出産・子育て期における様々な相談に対応、支援します。
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児童等の保護者が、病気その他の理由により、お子さんを養育することが一時的に困難になった場合に、児童等を一定の日数や時間、養護施設でお預かりします。
川辺町
経済的な理由により、義務教育への就学が困難と認められる町立小中学校の児童生徒の保護者などに対して、学用品費、給食費などの一部を援助します。
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病気や病気の回復期にありこども園等での集団保育が難しく、かつ、保護者が就労などによって保育を行うことができない場合に協定を締結した近隣市町の病児・病後児保育実施施設で預かります。
川辺町
放課後および夏休みなどの長期休暇期間中に、就労等により昼間家庭において親などの保護者がいない子どもに対し、保護者に代わって子どもの生活指導を行い、子どもの健全な育成を図る。現在、全小学校区で開設。同一世帯から同時期に2人以上が利用している場合に、2人目以降は1/2相当額を減免しています。
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町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の施設整備(新築や増築、改修)を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しています。
(1)創業者・重点事業(事業を営んでいない個人が新たに町内において事業を開始または会社を設立登記し、事業を開始した日から起算して5年を経過していない場合。町内小規模事業者が集客を目的とした飲食店、小売業(無店舗小売業を除く)、宿泊業又は娯楽業を新たに開始する場合。町外小規模事業者が町内で新たに施設整備をする場合。)
事業費の2/3(最大100万円)
(2)町内小規模事業者が重点事業以外の施設整備をする場合
事業費の1/2(最大50万円)